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第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡二輪車(以下レンタルバイクという)を借受人(運転者含む。以下同じ)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法例及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。
特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 貸受契約
(予 約)
第2条 借受人は、レンタルバイクを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタルバイクの範留内で予約に応ずるものとします。
2 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタルバイク貸渡契約(以下「貸渡契約」という)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
4 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
(貸渡契約の締結)
第3条 当社は、貸渡しできるレンタルバイクがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。
2 貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり借受人に対し、クレジットカード、現金の支払い方法を指定することがあります。
(貸渡契約の成立等)
第4条 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタルバイクを引き渡したときに成立するものとします。
この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタルバイクを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタルバイク(以下「代替レンタルバイク」という)を貸し渡すことができるものとします。
3 前項により貸し渡す代替レンタルバイクの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタルバイクの貸渡料金によるものとします。
(貸渡契約の解除)
第5条 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1) この約款に違反したとき。
(2) 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3) 第9条各号に該当することとなったとき。
2 借受人は、レンタルバイクが借受人に引き渡される前に瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第6条 レンタルバイクの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタルバイクが使用不能をなった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人が前項の代替レンタルバイクの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタルバイクを提供できないときも同様とします。
3 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべかざる事由により生じた場合は、当社は受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
4 借受人及び運転者は、本条の定める措置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
5 遠隔地での事故、故障の場合、整備不良等(当社の責任)ではないかぎり、引き取り、保管料等はお客様のご負担となります。
6 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
(中途解約)
第7条 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解除することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。
(借受条件の変更)
第8条 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第9条 当社は、借受人が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができるものとします。
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
貸し渡したレンタルバイクの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
酒気を帯びているとき。
麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
予約に際して定めた運転者とレンタルバイク引渡時の運転者とが異なるとき。
過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
2 前項に関わらず、次の号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができるものとします。
(1) 貸渡しできるレンタルバイクがないとき。
(2) 借受人又は運転者が20歳未満の場合。
(3) その他当社が不適当と認めたとき。
第3章 貸渡二輪車
(開始日時等)
第10条 当社は、第3条2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタルバイクを貸し渡すものとします。
(貸渡方法等)
第11条 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条に定める運行前点検並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタルバイクに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタルバイクを貸し渡すものとします。
2 当社は、前項の確認において、レンタルバイクに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3 当社は、レンタルバイクを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡表を借受人に交付するものとします。
第4章 貸渡料金
(貸渡料金)
第12条 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタルバイク貸渡時において地方運輸局陸運支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡し付帯する付帯料金の合計額とします。
(貸渡料金改訂に伴う処置)
第13条 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改訂したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第5章 責任
(定期点検整備)
第14条 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタルバイクを貸し渡すものとします。
(運転前点検)
第15条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の運行前点検を実施しなければならないものとします。
(借受人の管理責任)
第16条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタルバイクを使用し、保管するものとします。
2 前項の管理責任者は、レンタルバイクの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
(禁止行為)
第17条 借受人は、レンタルバイクの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタルバイクを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
レンタルバイクを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
レンタルバイクの自動車登録番号標を偽造、変造すること、レンタルバイクを改造または現状を変更すること。
当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。
当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクについて損害保険に加入すること。
レンタルバイクを日本国外に持ち出すこと。
(違法駐車の場合の措置等)
第18条 借受人又は運転者は使用中にレンタルバイクに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び駐車違反に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
(1) 当社は、警察からレンタルバイクの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社はレンタルバイクが警察より移動された場合には、当社の判断により、自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります。
(2) 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。
また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
(3) 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
(4) 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタルバイクの引き取りに要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は当社に対して放置違反金相当金額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社に対して、当社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。なお、借受人又は運転者が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、罰金又は反則金を納付したことにより当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は受取った放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。
(5) 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに前項の請求額を支払わないときは、当社は社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告をする等の措置をとるものとします。
(自動車貸渡証の携帯義務等)
第19条 借受人は、レンタルバイクの借受期間中、第11条3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
(賠償責任)
第20条 借受人は、レンタルバイクを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
第6章 自動車事故の処置等
(事故処理)
第21条 借受人は、レンタルバイクの借受期間中に、当該レンタルバイクに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)
(2)

(3)

(4)
直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
レンタルバイクの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3 当社は、借受人のため当該レンタルバイクに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
(補償)
第22条 当社は、レンタルバイクについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
対人補償無制限(自動車損害賠償責任保険含む)
対物補償無制限
搭乗者傷害補償500万円
車両補償保険未加入(オプションとして加入出来ます)
レンタカー使用中に事故を起こし、車両の修理が必要になった場合、車両保険に加入の方は免責費用(125ccまでは1万円、126cc以上は5万円)、車両保険に未加入の方は、車両の修理費用の全額を休業補償の一部として、損傷の程度や修理期間に関わりなく、休業補償費用を申し受けるものとします。休業補償費用は以下のようになります。

50cc〜125ccまで: 返却予定場所へ自走して返却された場合:5千円
返却予定場所へ返却されなかった場合:2万円
126cc以上: 返却予定場所へ自走して返却された場合:2万円
返却予定場所へ返却されなかった場合:5万円
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3 当社が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
(故障等の処置等)
第23条 借受人は、借受期間中にレンタルバイクの異常又は故障を発見した場合には、レンタルバイクの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
2 借受人は、レンタルバイクの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社から代替レンタルバイクの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
3 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について、いかなる場合も当社に請求できないものとします。
(不可抗力事由により免責)
第24条 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタルバイクを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタルバイクの貸渡し又は代替レンタルバイク提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社はこの場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第7章 取り消し、払い戻し等
(予約の取消し等)
第25条 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金である5000円を取り消し料とし、予約又は貸渡契約を取消しとします。
(中途解約手数料)
第26条 借受人は、第7条1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×30%
(貸渡料金の払戻し)
第27条 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1)
(2)

(3)
第5条2項により、貸渡契約が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の金額。
第6条1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し出した残額。
第7条1項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。
2 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
第8章 返還
(レンタルバイクの確認等)
第28条 借受人は、レンタルバイクを当社に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2 当社は、レンタルバイクの返還に当たって、借受人の立会いのうえ、レンタルバイクの状態を確認するものとします。
3 借受人は、レンタルバイクの返還に当たって、当社の立会いのうえ、レンタルバイク内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
(レンタルバイクの返還時期等)
第29条 借受人は、レンタルバイクを借受期間内に返還するものとします。
2 借受人は、第8条1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
3 借受人は、第8条1項にかかわらず、当社の承諾をうけることなく、借受期間を超過した後に返還したときには、次の定めるところにより算出した特別延長料金を支払うものとします。
特別延長料金=超過時間数×超過料金単価×200%
(レンタルバイクの返還場所等)
第30条 レンタルバイクの返還は、第3条2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし第8条1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(乗捨手数料)を負担する。
3 借受人は、第8条1項による当社の承諾を受けることなく、第3条2項により明示した返還場所にレンタルバイクを返還したときは、次に定める返還場所変更手数料を支払うものとします。
返還場所変更手数料=乗捨手数料×200%
(レンタルバイクが返還されない場合の処置)
第31条 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条1項の返還場所にレンタルバイクの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明のときは、必要な法的手続きをとることができるものとします。
第9章 雑則
(消費税)
第32条 借受人は、この約款に基づく金銭責務に課せられる消費税と別途当社に対して支払うものとします。
(遅延損害金)
第33条 借受人は、この約款に基づく金銭責務の履行を怠ったときは、当社に対し年率30%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(契約の細則)
第34条 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
(管轄裁判所)
第35条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本社所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則

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